第1章 総 則
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(約款の適用) |
第1条 |
1 |
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡しするものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
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2 |
当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。 |
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第2章 貸渡契約 |
(予約)
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第2条 |
1 |
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
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2 |
前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。 |
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3 |
前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。 |
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4 |
第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 |
(貸渡契約の締結) |
第3条 |
1 |
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
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2 |
貸渡契約の申込は、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 |
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3 |
当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 |
(貸渡契約の成立等) |
第4条 |
1 |
貸渡契約は、当社が貸渡契約料を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 |
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2 |
当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。 |
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3 |
前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
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4 |
借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。 |
(貸渡契約の解除) |
第5条 |
1 |
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 |
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(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
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2 |
借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 |
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) |
第6条 |
1 |
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 |
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2 |
借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。 |
(中途解約) |
第7条 |
1 |
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 |
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2 |
借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。 |
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3 |
前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 |
(借受条件の変更) |
第8条
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1 |
貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 |
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2 |
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。 |
(貸渡契約の締結の拒絶) |
第9条 |
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当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 |
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(1) |
貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。 |
(2) |
酒気を帯びているとき。 |
(3) |
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 |
(4) |
予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。 |
(5) |
過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 |
(6) |
過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 |
(7) |
過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。 |
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